労役場に留置できる期間は、約5年の期間からとされています現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5000円相当と換算されています。 2019/3/2 注意 メール送信者名: s1mon0jah@or-at4uqq.jp メール本文: http://theological-sweetheart.com/s_P0i6bTNGK__8